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●代理人
売主も買主も、自ら契約の締結の当事者ではなく、他人に契約の締結を委任することができる。
代理人は与えられた権限ないで、本人のために法律行為を行うことができる。
・複代理人
未成年者の父母のような法定代理人はいつでも責任の下に選出できる。
・無権代理人
代理権を授与されていない者が本人の名を示して相手方と取引すること。
この場合、取引行為は、本人に対して効果が及ばない。
・表見代理
相手方が無権代理人を権限のある代理人と信じたことに無理の無い事情がある場合。