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●重要事項説明
宅地建物取引業者が契約締結前に、取引主任者をして重要事項の説明を書面によってさせなければならない。
重要事項説明を怠った場合、宅地建物取引業法違反となり、業者は罰則を与えられる。

・貸借に特有の説明事項
台所、浴室などの建物の整備状況
契約期間及び契約期間の更新に関する事項
宅地、建物の用途
契約終了時に精算される金銭に関する事項
管理委託先の氏名、住所

・取引に関する事項
登記簿上の権利関係
都市計画法、建築基準法その他の法令に基づく制限
私道の負担に関する事項
飲用水、電気、ガスの供給等の整備状況
手付金、権利金等の代金、賃貸以外に授受される金銭の額及び目的
契約解除に関する事項
損害賠償の予定、違約金に関する事項
手付金等の保全措置
ローン斡旋の内容、ローンが不成立の場合の措置