TOP
賃貸物件
大家さん物件
売買物件
修理業者
●危険負担
売買契約が成立した後、物件の引渡し前に、物件の一部又は全部が当事者のいずれの責任に無い原因により消滅又は毀損した場合、危険負担による解決となる。
買主が、契約締結後、物件を引き渡されていない場合は、その損出をすべて負担し代金全額を売主に支払う義務を負う。
例えば、火事による滅失した場合は、売主に引き渡す義務を逃れることになる。
危険負担は、特約により、変更が可能で、契約の際に、特約することができる。
【侍】法務総務募集!
金融 転職
中古車ディーラー
埼玉 一戸建て
化粧品