●抵当権
債権者又は第三者が占有を移さないで債務を担保にした不動産から優先弁済を受ける担保物権である。
抵当権は、債権者と抵当不動産所有者の間の合意によって成立する。
担保すべき債権が成立しないと抵当権は成立せず、また被担保債権が無くなれば抵当権も消滅する。
一つの不動産に、複数の抵当権が設定されている場合、優先弁財は登記の順位による。
被担保債権が債権譲渡などにより移転すると、抵当権も随伴して移転する。
被担保債権が少しでも残っていれば、抵当権の効力は全体に及ぶ。
抵当権者は、目的物が滅出・毀損した場合に抵当権設定者が受け取れる保険金や売却した場合の代金から優先弁済を受けられる。
・法定地上権
抵当権設定当時、土地の上に建物が存在しており、その土地と建物が同一所有者である場合、抵当権実行後、所有者が異なるにいたった場合、建物のために地上権が設定される。